道交法改正案が可決! 電動キックボードのルールが示された

シェアリングサービス「LUUP」で使われている車体。※Luup社・横浜講習会より


'22年4月19日、電動キックボードのルール整備等に関する道路交通法改正案が衆議院を可決し、'24年5月までに施行される予定が示された。電動キックボードは新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」となって16歳以上は免許不要で運転でき、ヘルメットの着用も努力義務となる。もちろん、これはあくまで改正案なので一部修正される可能性もあるが、大筋では以下の通りとなる予定だ。

【電動キックボードの道交法改正案】
●'24年5月までに施行予定
●16歳以上は免許不要 ※16歳以下は乗車不可
●ヘルメットは努力義務
●最高速度20km/h以下(スピードリミッター装着)
●6km/h以下制御モードで自転車歩行者道(自歩道)も走行可能 ※要識別ランプなど義務付け
●新設区分「特定小型原動機付き自転車」の定義
・電動に限る(出力は600W以下)
・最高速度20km/h以下に制限されている
・長さ190cm×幅60cm以内である
 ※普通自転車(2輪以上4輪以下)と同じ寸法
・特定小型原付に必要な保安部品(ウインカー、ホーン、 尾灯、ブレーキ灯等)が装着されている
・型式認定も実施

LUUPの最新車両。ホワイト基調のカラーリングに変更され、センタースタンドが装備されている。※Luup社提供


型式認定も実施するとのことなので、粗悪な製品はかなり排除されるだろうし、特定小型原付として認められなければ、原付一種等の区分となり、免許やヘルメットも必要となる。

なぜ今、電動キックボードなのか?

若年層や免許返納後の高齢者でも乗れる自走モビリティの登場は歓迎すべきだ。ただし、交通安全教育は大きな課題であり、挑戦が求められる。


さて、なぜ今、電動キックボードのルール整備に注力しているのだろうか。これには様々な理由があるが、ひと言でいえば日本の将来に必要な移動手段ということになる。

1. CASEの潮流
まず、世界的なCASEの流れがある。最も身近なところだと、モビリティの電動化だ。電動化したモビリティはコネクテッドとの相性が良く、遠隔制御や車両の状態管理などがしやすいため、シェアリングサービスに向く。電動キックボードも、訪日観光客などインバウンド需要拡大を含めたシェアサービスでの利用が想定されている。

※CASE(ケース)…自動車産業の次世代技術やサービスを意味する造語。Cはコネクテッド(つながる車)、Aはオートノマス(自動運転)、Sはシェアリング(共有)、Eはエレクトリック(電動化)を指す。

2. MaaSへの親和性
少子高齢化、都市部への人口集中が加速している今、地方公共交通の赤字化や鉄道・路線バスの減少など、移動に関する困りごとは地方の大きな課題だ。現在は、オンデマンドタクシーや家族による送迎が高齢者の通院、若年層の通学といった移動を支えているが、いずれはパーソナルモビリティの活用による自主自律型の移動と自動運転車両の併用が公共交通網の空白地帯を支えていくと見られている。

そうしたパーソナルモビリティの候補のひとつが電動キックボードなど特定小型原付に含まれる新しい(多様な)モビリティなのだ。なので、免許不要としておかないと免許返納後の高齢者や若年層がますます移動困難者となってしまう。

電動キックボードは老若男女から関心が高い。椅子のあるタイプも普及するだろう。※Luup社・横浜講習会より


パーク&ライドのように、1~2km先のバス停または駅まで電動キックボードや電動車いす(現在は歩行者区分)で向かい、そこから公共交通に乗り変えるといった使われ方も想定されており(ラストワンマイル需要)、そうした際の乗り替えや料金支払いまでをスマホ上で完結させるなど、移動手段をシームレスにつないでいくサービスの概念がMaaSだ。

※MaaS…モビリティアズアサービス。様々な種類の交通サービスをシームレスにつなぎ、一つの移動サービスに統合すること。

特定小型原付は、こうしたパーソナルモビリティの電動化・MaaS化に対応した車両区分であり、今後のモビリティ社会のベースになると見られている。少子高齢化、過疎化、公共交通の衰退、学校統廃合等による通学距離の延長といった社会課題に備えるためのルール整備、これが法改正の背景なのだ。

課題は多いが、取組みも進んでいる

講習会の参加者。コースを2周もすれば、自在に乗りこなせる感じだった。※Luup社・横浜講習会より


今回の法改正案については賛否両論だ。特に、近年、未登録電動キックボードによる違反や事故が急増し、よく報道されていたので、「電動キックボード=危ない乗り物」という認識が広がってしまった。また、法的な整備が遅れたので、海外から輸入された粗悪な車両も多く出回り、モノとしての信頼感も低いのが実情だ。

神奈川県警からは現行法における電動キックボードが原付一種であることについて説明がなされた。ヘルメットが任意着用となっている実証実験(小型特殊自動車扱い)の電動キックボードと一般ユーザー向け(原付一種)を勘違いしているユーザーもいるのだ。※Luup社・横浜講習会より


こうしたなか、大手シェアリングサービス事業者で、東京・大阪・横浜・京都・仙台で実証実験を行なっているLuup社は、各地で安全講習会を開催している。5月14日には、横浜・みなとみらい地区のドックヤードガーデンで開催し、東京海上ホールディングス、神奈川県警も参加して、乗り方のレクチャーはもちろんのこと、同社サービス外の一般ユーザー向け電動キックボード(原付一種)についての安全運転啓発も行なわれた。

株式会社Luupの広報を担当する村本 萌 さんにお話を伺った。


●株式会社Luup 広報 村本 萌さん
「電動キックボードは新しい乗り物なので、法整備の前に海外から導入されて、ルールを知らずに乗る方や未登録車両の事故、違反走行も起きています。LUUP以外の電動キックボードユーザーへの啓発も兼ねて開催を続けています。」

なお、Luup社は電動キックボードを用いてのシェアサービス事業を展開しているが、高齢者の免許返納後のモビリティとしての重要性も踏まえ、将来的には3輪・4輪タイプで安定性の高い車両への移行を考えている(下図)。

Luup社は将来的には3輪・4輪モビリティへの移行を構想している。高齢者の移動に最適化していくのだ。※Luup社提供


現在の電動キックボードは、シェアリングサービス実証実験では小型特殊自動車(原付免許では運転不可、ヘルメット着用は任意)、一般ユーザーは原付一種等として運用されているが、法改正後は特定小型原動機付自転車の区分となり、そこに収まらないものは原付一種等としての運用が想定されている。

ただし、見た目ではちょっとわかりづらいのが難点であり、これは警察の取締りや違反・事故の抑止効果にも大きく影響するので、施行にあたっては、車両区分がひと目でわかるような車体構成が採用される可能性もあるだろう。

自転車とバイクの間をつなぐ可能性もある

LUUP車両のリア回り。旋回時等にこすらないようナンバープレートの位置が高くされている。なお、ブレーキ入力時もモーター出力はカットされないので、バイク同様、微速走行や低速バランスが取りやすい。※Luup社・横浜講習会より


現状では、電動キックボードのルールがまだ整備されていないため、モノによってかなり乗り味が違うが、基本的にはバイク、スキー、スケボー、サーフィンと同じように横ノリ系のフィーリングだ。つまり、運転していて楽しさも感じるということ。

移動に便利だからと電動キックボードに乗った高校生が、バイクに興味を持ってくれる可能性も決して低くはないだろう。これまで、自転車とバイクの間をつなぐモビリティがなかなか登場しなかったが、特定小型原付の車両区分が、その役割を果たしてくれるかもしれない。

現役高校生でも少し操作説明を受ければ、あっという間に乗りこなせてしまう。ただし公道に出るなら交通法規の習得なども必要となる。

必要なのは安全運転教育に本腰を入れること

埼玉県で行なわれている「高校生の自動二輪車等の交通安全講習」の様子。座学では違反や事故を起こした時の対応、実技ではバイクの運転のほか救急救命法も教わる。


そのためにも、必要な準備は、交通法規や運転講習を踏まえた安全運転教育だ。16歳以上は免許不要となる以上、多くの高校生が電動キックボードに乗るだろう。道交法の知識や運転技術はもちろんのこと、混合交通下でのマナーやモラル、違反や事故の対応等について大人が教える必要がある。

でなければ、違反や事故が一気に増えて、かつての三ない運動のように「高校生は電動キックボード禁止」となりかねない。この法改正は、家庭や学校現場での安全運転教育強化のきっかけとも捉え、パーソナルモビリティの普及に本腰を入れることが、社会課題の改善のみならず、バイク業界・市場への好影響にもつながる唯一の道だろう。

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