8月29日に東北地方で開催されたFanFunミーティングには、たくさんのブースが並んで来場者を楽しませてくれた。その中のひとつに宮城県泉警察署の「交通安全の啓発ブース」があった。訪ねてみると“令和8年9月1日から 生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”についての啓蒙を行なっていたので、バイク乗りとして気になる部分をねっ堀りはっ掘り聞いてきたっ!!

2026年8月29日に行われた“FanFunミーティング仙台”のようす。あいにくの雨にも関わらず多くのライダーが集まった!

宮城県泉警察署の「交通安全の啓発ブース」では、飲酒運転の根絶を呼びかけたり、パトカーの搭乗体験などを実施。“令和8年9月1日から 生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”についてのリーフレットも配布した。
“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”ってそもそもどういうこと!?

“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”についてのポスター。
道路交通法施行令の改正があり、2026年(令和8年)9月1日から、“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”られたことをご存知だろうか? 筆者は一応知ってはいたものの、なんとな〜くなカンジ。“住宅街の生活道路が基本的に時速30km以下で走ることになるのね。歩行者や自転車が往来する場所がより安全になるんだよね!”ぐらいのイメージでいたのだが……。

“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”と聞いて思い浮かぶのはこんな道である。これまで速度制限がなければ法律上は60km/hで走ることができたが、9月1日以降は“センターラインがない”こんな道では速度制限が30km/hに引き下げられている。
住宅街の路地だけでなく郊外の農道も法改正の対象に!?

こんな道路の法定速度が60km/hというのがそもそもとしておかしかった。
今回の“FanFunミーティング仙台”は8月29日開催。道路交通法施行令の改正が数日後の9月1日だったこともあり、ブースでは宮城県泉警察署がリーフレットを配っていたので、この“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”について、現場担当者に詳しく聞いてみることにした。

速度制限がある道では、これまでどおりその速度制限に従う。写真の道路なら30km/hだし、センターラインがない道でも40km/hの速度制限が指定されていれば、40km/hまで出してOK。
“生活道路”と聞いて、まず思い浮かぶのは、住宅街でよく見かけるような狭い道だろう。僕も“まぁ、いくらバイクがコンパクトで機動性の高いからといって、そもそもこんな道路で60km/hを出すことはないよね。改めてそんな場所の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられたのね……”なんてぐらいに思っていた。
警視庁のホームページにあった「道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条」を読みくだけば……
①高速自動車国道
②自動車専用道路
③センターラインのある道路
④中央分離帯のある道路
①〜④以外の私道でない一般道路は、“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”の対象となる。ここで気になるのは、“生活道路”というくくり。警視庁のHPにも
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
……とあるのだが、具体的にどんな道なのかわかりにくい。

例えば、こんな畑の中の道も、センターラインがなければ“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”の対象となるのだろうか?
詳しい話を聞くに、どうやら住宅街の道路に限った話でなく、「田園地帯の農道」や「河川の堤防道路」、「山中の狭い舗装道」なども、中央線等(センターライン)がなければ、“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”の対象になる可能性があるのだとか。
ここでポイントになるのは、やはり“生活道路”という言葉。警視庁のリーフレットの注釈には“主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。”とあり、どうやら“地域住民の日常生活に利用される”という部分の解釈がとても重要になりそうだ。少なくとも通学で使われるような農道は“生活道路”だと認識してよさそうである。

田園地帯によくあるこんな道も、地域住民の日常生活に利用されていれば“生活道路”とみなされ、中央線等(センターライン)がないので、“自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”に該当することも考えられる。コンパクトで機動性の高いバイクは速度の出し過ぎに注意が必要だ。
そんな馬鹿な!? と思うかもしれないが、“生活道路”とみなされれば、“センターライン(等)がなく、制限速度の設定がない”という条件に当てはまる道は、今回の法改正の対象になるってわけ。
実際、田園地帯の道路のような場所で取り締まりが行われるのか? に関しては、“現場の判断に任せられており、今後の動向をみながら対応していく”とのことだったが、我々バイク乗りは、ついこんな見通しのいい農道でスロットルを開けがちになるのは確か。今後、各警察の対応も始まると思われるので、我々ライダーは注意深く行動した方がよさそうである。


“生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ”についてのリーフレット。
