高速道路の走行中に突然バイクが止まってしまう。パンクやガス欠など原因はいろいろあるだろうけど、とても怖いトラブルだ。そんな時、いつも以上に落ち着きが求められる状況でどう対処すべきなのか? 本記事ではその対処法と必要になる停止表示機材について紹介する。

高速道路でバイクが止まった時の手順

まずは、そうした場合の手順についておさらいしておこう。車両の故障などにより本線車道、路肩、路側帯などで車両を停止したときは、故障車を移動するための必要な措置を行わなければならない(道路交通法第75条の11)。具体的な手順は以下と。

①路肩や非常駐車帯にバイクを停める
なるべく路肩や非常駐車帯(上写真の緑色に塗ったエリア)の左側に寄せて車両を停める。この際、夜間であればハザードランプを点灯しなければいけないが、ハザードランプのないバイクの場合はテールランプなどを点灯させておく(道路交通法施行令第18条)。

②停止表示機材を設置する
車両が停止中であることを示すために停止表示機材を設置する。この際の機材は停止表示板または停止表示灯とされ、夜間・昼間それぞれに定められている(道路交通法施行令第27条の6)。この停止表示機材については詳しく後述する。

余談だが、道路運送車両法によって四輪車に装着が義務付けられている発煙筒は、使用に関しては道交法での規定はなく、搭載していなくても罰則にはならないが、そのままの状態だと車検には通らない。

③安全な場所に避難し救援を依頼して待つ
ガードレールの外側など、なるべく安全な場所に避難してから、携帯電話または非常電話で道路緊急ダイヤル(#9910)に連絡し、道路管制センターに状況を伝えて指示を仰ぐ(道路交通法第75条の11)。

「停止表示機材」とは? 表示しないと道交法違反

「停止表示機材」は一般道で駐停車する際には必要ないが、高速道路または自動車専用道路で車両を停止する際には必要で、表示しなければ故障車両表示義務違反(道路交通法第75条の11)」となってしまう。なお、反則金は6,000円、違反点数は1点だ。

表示の方法については、道路交通法施行令第27条の6(下記)にこう書かれている。

(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

第二十七条の六 法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。

一 夜間
内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材

二 夜間以外の時間
内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)

『e-GOV法令検索』より引用

なお、長くなるので省略するが、夜間用(道路交通法施行令第9条の17)と昼間用(道路交通法施行令第9条の18)にはそれぞれ基準が定められている。昼間用は蛍光部(赤色か橙とう色)か非蛍光部(赤色)があれば反射材を使わなくてもよいということだが、現在は夜間・昼間兼用のものがほとんどで昼間専用品はほぼ出回っていない。

停止表示機材には2タイプある

高速道路や有料自動車道路での停車時には、下記いずれかのタイプの停止表示機材を設置しておけば違反にはならない。

●「停止表示板」タイプ
停止表示機材でよく目にするものがこの板状のタイプで、三角表示板とか三角停止表示板とか呼ばれている。自ら発光するのではなく反射式で、形状、サイズ、反射光の色(赤色)、前照灯により確認可能な距離(200m)などの基準が定められている。

道路交通法施行令第27条の6では“内閣府令で定める基準に適合する”とあるので、購入時はこの点を確認しよう。適合というのは国家公安委員会による型式認定を受けているということ。道路交通法施行規則適合品という名称で書かれていることが多い。

三角表示板は携帯時に折り畳めるものが多いが、クルマ用のものは大きすぎてバイクに車載しておくのは難しい。バイク用のものもあるが、近年リヤ回りがどんどん小さくなっているスポーツバイクなどでは車載できないものも多い。

●「停止表示灯」タイプ
自ら発光する灯火式の停止表示器材のことを停止表示灯と呼ぶ。三角表示板よりも小さく作ることができ、バイクに車載しやすいサイズのものが数多くラインナップされている。

停止表示灯にも停止表示板同様にサイズなどの基準があるが、大きく異なるのは、点滅式かつその色が紫色であること。

バイクに車載するなら「停止表示灯」がオススメ

さて、昨年のことにはなるが、筆者も停止表示灯を購入してバイクに車載するようになった。まだ実際に高速道路上で使ったことはないものの、機能や性能について紹介したい。

●エーモン「パープルセーバー(※)」
自動車・バイクの電装用品メーカーとして知られるエーモン(旧:エーモン工業)が開発した停止表示灯が「PURPLE SAVER(パープルセーバー)」だ。コンパクトサイズでバイクにも車載しやすく、もちろん道路交通法施行規則適合品となっている。

※本記事で紹介しているのは製品コード6910という第1世代(オープン価格)。現在は連続使用時間など内部性能を向上させた製品コード6920の第2世代も発売中(オープン価格)

本製品は立てて使うものだが、底面にはマグネットが仕込んであって、ガソリンタンクやスチールハンドルなどに吸着できる。なお、磁石なのでアルミやカーボンといった部材には吸着しない。

本体にはシリコン製の防水カバーが使われているので雨天でも使用できる(防滴構造)。電池は一般的な単4電池×4本となっているのでコンビニでも容易に手に入るものだ。

▲マグネットのある底面と電池収納部にアクセスできる上面にはシリコンカバーが使われており、車両に傷がつかず防水性も高められている

 

▲単4電池を4本使い連続使用時間は約5時間。電池収納部には上面からアクセスする


上面のシリコンカバー越しにボタンを押すと紫色の光が点滅する。ボタンはオン・オフのみに対応しておりモードの切り替えなどはない。点滅光は夜間は約800m、昼間は約300mから視認可能。

▲高輝度3WパワーLEDが3灯並んでおり点滅を繰り返す。発光色はピンク色に近い紫色という感じでとても目立つ


本体サイズは手の平に収まるもので、幅3.3×奥行6.45×高さ12.3cm、重量は120gと軽量だ。上下にシリコンカバーがついていてボディもABSなので耐久性も十分。シートカウル内のスペースに収納できるバイクも多いだろう。

▲ホンダCBR1100XXスーパーブラックバードに車載した場合。余裕で収納できた

 

▲スズキVストローム250SXのタンデムシート下スペースにもすっきり車載できた


●実際に点灯した様子



万が一に備えて、ロングツーリングに安心を!

高速・有料道を走行する際の停止表示機材の必要性、三角表示板よりもコンパクトな停止表示灯、オススメ商品のエーモン「パープルセーバー」について紹介した。高速道路を使ったロングツーリングを安心して楽しむためにもぜひ車載しておくべきだろう。

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